ウィニー裁判の判決

罪は知的財産権の侵害を幇助したということだろうか。あるいはウィニーを通じて侵害が行われていることを認識していながらも、それに対して何ら対策を行わなかった点だろうか。「〜を幇助」というのはどんなソフトウェアでも通用する気がするけれど、どうなのだろう。

PGPとか通信を暗号化するようなソフトウェアを利用して犯罪の計画が練られて、犯罪者がその計画を実行して甚大な被害がでた場合にはPGPの開発者は幇助の疑いで逮捕されるのだろうか。

ソフトウェアの部品だったらどうだろう。たとえばウィニーネットワークを利用可能にするAPI群を提供するDLLを配布していたときには……。

こう考えてみると一応の基準が提示されているけれど、実際の線引きが良くわからない。