300日問題

について理解した。

にあるが、正直言って法律に詳しくないと良くわからない文章だ。「前の夫と離婚して300日以内に生まれた子供は、前の夫との間に生まれた子と推定する」というのが核心で、早産の場合には、仮に新たな夫との間にできた子供は前の夫の子供になってしまう、という点が問題点。

昔の法律ではいまのようには医学(や遺伝子工学)が発達していなかったので、誰と誰の間の子供なのかを法律で線引きする必要があったらしい。(今はDNA鑑定などではっきりするので問題にはならないのだけれど。)そこで、民法上で上記の規定を設けて、一定の線引きをした。「推定」なので、覆すことができるけれど、それには前の夫が「自分の子供ではない」と裁判所に訴える(届け出るという位の意味)ことが必要*1。しかし、別れた妻の側からすると前の夫の協力を求めたくないケースもある。

本来ならば、DNA鑑定で客観的に誰の子供なのかがわかるようになっているのに、この規定によって新たな夫との間の子供として出生届を出すことが出来ない。あるいは、届出をしても受理されない。そのため、出生届をしない・出来ないことがこの問題の所在。


現在では、医師の証明書があれば新たな夫との間の子供として認められる。

*1: 別の方法で処理できる場合もあるらしい。よくわからないが。